1947-11-28 第1回国会 衆議院 司法委員会 第64号
へはいりまして、同じく「最高法務廳」または「最高法務總裁」とありますが、最高法務廳と言う「最高」が要いなければ、最高法務總裁という「最高」も同様の理由で要らないものと斷ぜざるを得ませんから、この「最高法務廳」及び「最高法務總裁」は、いずれも「法務廳」及び「法務總裁」と改むべき物と考えるのであります、 次に、第一條第二項の原案を見ますと、「最高法務總裁は、法律問題に關する政府の最高顧問として、内閣竝びに内閣總理大臣
へはいりまして、同じく「最高法務廳」または「最高法務總裁」とありますが、最高法務廳と言う「最高」が要いなければ、最高法務總裁という「最高」も同様の理由で要らないものと斷ぜざるを得ませんから、この「最高法務廳」及び「最高法務總裁」は、いずれも「法務廳」及び「法務總裁」と改むべき物と考えるのであります、 次に、第一條第二項の原案を見ますと、「最高法務總裁は、法律問題に關する政府の最高顧問として、内閣竝びに内閣總理大臣
○鈴木國務大臣 ちよつと御質問の趣旨がはつきりのみこめなかつたのでありますが、法律問題に關する最高顧問として、内閣竝びに内閣總理大臣及び各省大臣に對して意見を述べるということになりまして、その責任の所在がどこにあるか、對内的に法律問題に關しては、少くとも法務總裁が責任を負わなければならぬ、國内において全責任を負わなければならぬと思いますが、それが外部に現われたときの責任は、それぞれの部局に應じて内閣總理大臣
○鍛冶委員 そうすれば、これは兩方のことだと解釋するほかありませんが、なお第二項の「最高顧問として、内閣竝びに内閣總理大臣及び各省大臣に對し、意見を述べ、又は勸告する。」ということでございますと、諮問機關という意味であれば、相手方から諮問を受けたときに意見を述べる。
次に法案の具體的な内容について、その概略を御説明申し上げますと、最高法務總裁は、法律問題に關する政府の最高顧問として、内閣竝びに内閣總理大臣及び各省大臣に對し意見の陳述又は勸告をなすとともに、政府における法務の總合統轄機關として、國の利害に關係のある爭訟に關する事項、内外法制の調査に關する事項、人權の擁護に關する事項等の外、從來司法大臣の所轄に屬した檢察事務及び檢察廳に關する事項、恩赦、犯罪人の引渡